相続から10ヶ月以後のご相談
相続税の申告期限後(相続から10ヶ月以後)においても相続の内容により、手続きが必要となる場合がございます。
相続後の下記のようなご相談についてお伺いします。

①1年後の遺産分割 ②相続した土地を売却 ③相続した空き家を売却 ④相続税の税務調査
⑤ 連続して相続が発生 »
相談① 相続から1年が経ち、遺産の分割がまとまりました
» 相続税を計算しなおすことで、税金が戻ってくるかもしれません。
» 相続税を計算しなおすことで、税金が戻ってくるかもしれません。相続人間の意見の食い違いにより、相続税の申告期限(相続開始の翌日から10ヶ月以内)までに、誰がどの遺産を引き継ぐのか、まとまらない場合があります。
そういった場合は、相続人がそれぞれ法律で定められた割合(法定相続分)で、遺産を引き継いだものとして、一旦相続税の申告をします。
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このような計算のし直しで、改めて控除や減額を受けることにより、最初の申告時に支払った相続税が戻ってくる場合があります。
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相談② 相続した土地を、相続の翌年に売却しました
» 相続した土地にかかった相続税を、土地の取得費に加算する制度があります。
» 相続した土地にかかった相続税を、土地の取得費に加算する制度があります。土地を売って、儲けが出たら、売った年の翌年3月15日までに、所得税の申告(確定申告)が、必要になってきます。これは、相続によって引き継いだ土地を売却して、儲けが出た場合も同様で、確定申告が必要になってきます。
相続があり相続税を払って引き継いだ土地を相続から3年10ヶ月以内に売った場合には、翌年の確定申告の際に受けられる特例制度があります。
相談③ 相続で、空き家となった地方の実家を売却しました
» 相続した土地を売った儲けから、最大3,000万円まで控除できる制度があります。
» 相続した土地を売った儲けから、最大3,000万円まで控除できる制度があります。家や土地を売って、儲けが出たら、その儲けに対して所得税(譲渡所得税)がかかります。
相続によって引き継いだ家や土地を売却して、儲けが出た場合も、同様に所得税がかかって来ます。
お亡くなりになった方が直前までに住んでいた家やその敷地を相続して、その家や敷地を売却し、儲けが出た場合には、その儲けから、最大3,000万円(相続人の数が3人以上の場合、2,000万円)まで控除を受けられる制度があります。
相談④ 相続税申告のあと、税務調査の連絡を受けました
» 税理士が、相続税の税務調査の立会いをします。
» 税理士が、相続税の税務調査の立会いをします。相続税の申告の後に、税務署から連絡が入り、その申告が正しいものか調査を受ける場合があります。隠し財産が無いか、うっかり申告をし忘れた財産がないか、本来適用できない控除制度を誤って適用していないかなどを調査官が調査します。
相談⑤ 10年内に連続して相続が発生した場合
» 前回の相続で納めた相続税のうち、一定額を控除する制度があります。
» 前回の相続で納めた相続税のうち、一定額を控除する制度があります。 前回の相続(1次相続)から、今回の相続(2次相続)までの期間が短いと、同じ財産に対して、二重に相続税が課されることになります。そこで、今回の相続で納める相続税から、前回に課された相続税のうちの一定額を控除(相次相続控除)します。
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10年以内の相続
前回の相続開始から、今回の相続開始までの期間が10年以内であること。
被相続人が、前回の相続で相続税を納めている
今回の相続の被相続人(お亡くなりになった方)が、前回の相続(1次相続)で、相続人として財産を取得して、相続税を納めていること。
被相続人の相続人である
今回の相続で、相次相続控除の適用を受ける人が、被相続人の相続人であること。遺贈により財産を取得した人(受遺者)や相続放棄をした人は対象外。
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