退職金

相続税理士
こんにちは、相続税理士です。
ボーナスorトリート!
相続税理士
だ、だれですか?・・・
かぼちゃ
かぼちゃです。
夏のボーナスが、しょぼかったので、ボーナスをハロウィンジャンボ宝くじに全額つぎこんでみました!ボーナスorトリート!
相続税理士
その声は、たぶん立川さん・・・
かぼちゃ(立川)
宝くじ5億円が当たったら、会社辞めるので退職金ガッポリくださいね!
相続税理士
ほー。宝くじが5億円も当たったら、税金はどーなるんですかねぇ?
ガッポリ貰う退職金の税金はどーなるんですかねぇ?
スゴイことになっちゃいますかね?
かぼちゃ(立川)
えっ?!えっ?どーなるんですか?
相続税理士
まず宝くじの当選金は、所得税は非課税です(当せん金付証票法13)。
次に退職金ですが、こちらは所得税の課税の対象となります。
ただし、通常のお給料に対する税金よりも、ずっと優遇されて税金の計算がされます。
かぼちゃ(立川)
ほっ・・・。よかったぁ。安心しました。
では、あなたの死亡を起因とする退職金は、どうなるのでしょうかね?
トリックor退職金!
かぼちゃ(立川)
だ、だれですか?・・・
退職金
退職金の精霊です。
かぼちゃ(立川)
そんなヤツいるかっ!せ、せんせいでしょ!?・・・
退職金
あなたの死亡後、3年以内に支給が確定する死亡退職金は、通常ご家族に支給されますが、あなたの遺産(みなし相続財産)として相続税の課税対象となります。
でも、相続人が受け取る退職金には、相続税の非課税額の枠(500万円×法定相続人の数)が設けられていますので、ご安心ください。
かぼちゃ(立川)
ご安心?・・・まぁいっか。あ、ありがとうございます。
退職金
どういたしまして。
相続税理士
あれ、立川さん?お疲れ様です。
だれと話しているのですか?
かぼちゃ(立川)
えーっ!だれーっ?精霊?

  • 宝くじの当選金は、所得税が課されない。
  • 生前にもらう退職金は、所得税の対象。
    退職所得に対する所得税の計算は優遇されている。
  • 死亡退職金は亡くなった方の相続財産(みなし相続財産)で、相続税の対象。
    死亡退職金を受け取る相続人に対して、相続税非課税額の枠がある。