贈与とは?

初めまして、相続税理士です。
初めまして、アシスタントの立川です。
相続税理士
よろしくお願いします。
立川
今日の夕飯は、スキレットにジャガイモを敷き詰め、塩とワインで臭みを抜いたチキンを乗せて15分。さらにチーズを乗せて3分。仕上げに塩コショウで味を整えてみました。
相続税理士
はぁ・・?!
立川
先生にも差し上げますね。
あれ?これって贈与ですか?贈与税かかっちゃいます?
相続税理士
贈与とは、民法549条「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力をしょうずる。」です。
立川
はぁ・・?!
相続税理士
夕飯は食べてしまったので、受諾できないかも・・・
贈与税の基礎控除額は、暦年(1/1~12/31の1年間)で110万円あります。1年間に110万円以下の贈与を受けても贈与税はかかりません。
立川
な、なるほど・・・
相続税理士
また、①社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金など、②扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産、は贈与税の非課税の対象となります。
立川
扶養義務者ですかぁ?
相続税理士
えっ!こっち側?!

  • 贈与には、もらう側に受諾の意思があること。
  • 贈与税の基礎控除額は、暦年で110万円
  • 贈与税が非課税となる財産:
    ①社交上必要と認められる香典など ②扶養義務者から生活費や教育費として受けた財産