ひとまずの疑問解消に

初めての相続にあたり、漠然とした不安や疑問をお持ちの方へ
次の4つの視点から、疑問解消の糸口を見つけます。
1税金(相続税・贈与税)
2(被相続人・相続人)
3土地・家屋とお金
4手続き(金融機関・役所)

 相続全般について知りたい

 » 4つの視点(税金・人・不動産とお金・手続き)から疑問点を整理しましょう。

1 税金(相続税・贈与税)

🪙 相続税が、かかるか?
遺産総額が、基礎控除額以下であれば、相続税の納税はありません。

  私に相続税はかかりますか? ≫

🪙 相続税は、いくら?
遺産総額が基礎控除額を超える場合相続税を納税する可能性があります。

相続税の計算方法は複雑ですので、下記の3ページにてご説明しております。

  相続税の計算方法
  相続税率 ≫
 
相続税の試算をしてほしい ≫

🪙 相続税のために家を売る?
相続税には延納や物納制度がありますが、原則、金銭一括納付になります。

遺産に土地や建物などの不動産の割合が多い場合、自己のキャッシュが少ない場合などには、不動産を売却し納税資金を準備することもあります。

  相続税の試算をして、現状確認と納税手段の検討をしましょう ≫

🪙 過去の贈与について
相続開始前7年(3年)以内の贈与、相続時精算課税を選択した贈与の一定額は、相続税の計算上、相続財産の価額に加算されます。
 
生前贈与をしたい ≫
令和6年分の贈与から ≫

🪙 相続税の節税について
生前の相続対策相続時における節税があります。

生前の相続対策 ≫ 
相続時の節税 ≫
 

2 (被相続人・相続人)

👫 相続人は誰?

被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人(被相続人の遺産を引き継ぐ方)を確定します。

法定相続人とは? ≫

👫 遺産の分け方について

遺言書があれば、遺産は遺言書の通りに分けます。なければ、法定相続分に従い、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で分割します。

 相続がおきた時の手続き ≫

👫 遺産分割がまとまらない場合

相続人間の話し合いで遺産の分割がまとまらない場合、家庭裁判所調停審判により遺産の分割をしてもらうことができます。

弁護士・司法書士へ相談しましょう。

👫 争続になりそうな場合

相続のお悩みは人それぞれです。
広い視野で、いろいろな方法や手段を検討しましょう。

遺言書を作成することで、死後の自身の財産の分け方に意思を示すことができます。

生前贈与により、事前に財産を分与することができます。

生命保険金により、相続人の納税(相続税)資金を確保することができます。

遺留分が侵害された場合、遺留分の減殺請求ができます。

専門家(税理士・弁護士など)と多方面から検討しましょう。

👫 配偶者の住まいの確保

配偶者居住権を設定することにより、配偶者が被相続人と一緒に暮らしていた被相続人の家に住み続けることができ、柔軟な遺産分割が可能になります。

税理士・司法書士へご相談ください。

3 土地・家屋とお金

☘️ 土地・家屋の相続

相続人が所有していた土地・家屋は、相続手続きを経て相続人の所有となります。

土地・家屋を相続人一人で所有するか、相続人複数で所有するか、どういう割合で所有するかを決めて相続登記をします。

相続がおきた時の手続き(相続人:遺産分割協議) ≫

☘️ 相続した土地・家屋の売却
相続した土地・家屋を売却して儲けが出た場合、その儲けに対して所得税が課せられます。


相続税を支払って引き継いだ土地・家屋を売却した場合、支払った相続税の一部を土地・家屋の取得費に加算して、所得税を計算する優遇措置があります。

被相続人が住んでいた土地・家屋を相続した後、住み手がなくなり空き家になった家やその敷地を売却した場合、儲けから最大3,000万円までの控除を受けて、所得税を計算する優遇措置があります。

小規模宅地等の減額(相続税の計算上、土地の評価額を大きく下げることができる制度)を受ける場合には、相続税の申告期限まで土地・家屋を所有していることを条件とするものがあります。売却のタイミングにはご注意下さい。

相続した土地を、相続の翌年に売却しました。 ≫
相続で、空き家となった地方の実家を売却しました。 ≫
土地・家屋の売却のタイミングには注意

☘️ 相続とお金
被相続人の銀行預金は、相続手続き(遺産分割)を経て相続人の引き出しが可能になります。


生命保険金は、
遺産分割の対象とはならず、受取人に直接支払われます。

相続税は、相続発生から10ケ月以内に現金で一括納付します。

相続手続きの代行(銀行・保険会社・税務署) ≫

☘️ 親の事業を引き継ぐ場合
親の事業を子供が引き継ぐ場合、事業の形態により、次の様になります。


親が同族会社の社長(役員)兼株主の場合
親が持っている「株式」を相続します。

親が個人事業主である場合
親が事業で使っている「設備や在庫
等」を相続します。
事業でアパート経営をされている場合には、子がアパート(貸家)を相続して、親に替わり、大家さんとなって家賃収入を得てゆくことになります。

親が持っている同族会社の株式、事業で使っている設備等が相続税の対象となります。

4 手続き(銀行・役所)

🖊️ 相続手続きの流れ
次のような流れになります。
① 
遺言書の有無を確認
法定相続人の確定
遺産・債務の調査
相続放棄・限定承認の申出(3ヶ月以内)
遺産分割協議
⑥ 名義変更(預金引き出し・相続登記等)
⑦ 相続税申告(10ヶ月以内)

まず何の手続きをすれば良いですか?≫            手続き先はどちらでしょうか?≫

🖊️ 銀行預金の引き出し
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、口座を凍結します。

遺産分割前に一部引き出しも可能ですが、原則、遺言分割の後に引き出し・名義変更ができる様になります。

相続手続きの代行(銀行:預金引出し) ≫

🖊️ 土地・家屋の名義変更
相続や贈与により、土地・建物を取得した場合、法務局で登記(名義変更)をします。

相続手続きの代行(法務局:相続登記)≫ 

🖊️ 相続税申告・準確定申告
相続税申告は、相続から10ケ月以内準確定申告(お亡くなりになった方の所得税)は、相続から4ケ月以内に、税務署にて行います。

相続がおきた時の手続き(税務署:準確定申告・相続税申告) ≫