H31年度 税制改正大綱①

昨年の12月14日に、平成31年度税制改正大綱が発表されました。その31年度大綱の中で、資産課税(相続税と贈与税)に該当する箇所をピックアップして、おおまかにご紹介致します。

1.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
①先代からの事業の後継者が、事業用資産(土地・建物・自動車など)を相続等にて引き継いだ場合、担保を提供することを条件に、一定額まで、相続税の納税を猶予する制度

②先代からの事業の後継者が、事業用資産を贈与にて取得した場合、担保を提供することを条件に、一定額まで、贈与税の納税を猶予する制度

③小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定事業用宅地等の範囲から、次の宅地等を除外する。
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等。
ただし、その宅地の上の事業用減価償却資産が、その土地の価額の15%以上である場合は除外せず。

2.教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
下記のような変更が加えられ、2年間、制度が延長されます。
①信託等をする日の前年の受贈者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、こちらの制度の適用を受けることができない。

②受贈者が23歳になった日後に、学校等以外のスポーツ・文化・芸術などの活動に対して支払われる一定の費用を教育資金の範囲から除外する。

③教育資金管理契約の終了までに贈与者が死亡した場合において、その贈与者の死亡前3年以内に教育資金の一括贈与の非課税の適用受けたことがある一定の受贈者は、一定額を相続又は遺贈により取得したものとみなす。

④教育資金の贈与を受けた者が、30歳に達しても学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、教育資金管理契約は終了しないものとする。

⑤その他

3.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
下記のような変更が加えられ、2年間、制度が延長されます。
①信託等をする日の前年の受贈者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、こちらの制度の適用を受けることができない。

②その他