相続が生じた時のご相談
大切な方を亡くしたのち、ご家族は、一定の期間内にさまざまな手続きをとらなければなりません。
手続きを失念した又は安易に遺産を処分した事などにより、大きな問題に発展する場合もございますので、お早めにご相談下さい。
相談例目次
①まず何をすれば良い? ②相続手続に必要な資料 ③相続税はかかるの? ④相続税の節税とは? ⑤被相続人の確定申告 »
相談① まず、何の手続きをすれば良いですか?
» 遺産相続の手続きについては、おおむね次のような流れとなります。
葬儀が終わり、社会保険や年金・生命保険・公共料金の名義変更などの手続きと合わせて、遺産の相続手続きを進めて行きます。
1 :相続の開始
亡くなった方が、「遺言書」を残しているか確認 》click
遺言には、いくつか種類がありますが、相続がおきた時の取り扱いは次の様になります。
1.公正証書遺言については、最寄の公証役場で遺言書の有無を確認できます。
2.公正証書遺言以外の遺言書(主として自筆証書遺言)については、心当たりのある保管場所を探し、もし遺言書を見つけた場合は、すぐに家庭裁判所に申し立てをして「検認」の手続きを請求します。
また、遺言書に封印がある場合は、その場で開封せず、こちらも家庭裁判所にて、相続人又はその代理人の立会いのもと「開封」しなければなりません。
これらを怠ると5万円以下の過料の罰則があります。
2 V
だれが相続人なのか? 法定相続人の確定 》click
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を特定します。
相続人となる方は、亡くなった方の血族と配偶者になります。
配偶者は常に相続人となりますが、血族については下記の順番で相続人となります。
・第1順位:子や孫などの直系卑属(亡くなった方より下の代)
・第2順位:父母や祖父母などの直系尊属(亡くなった方より上の代)
・第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていたら、甥姪)
3 V
亡くなった方のすべての遺産を調査します。
遺産は、預貯金・株式・土地や家屋といったプラスの財産だけでなく、借金・ローン・未払金などのマイナスの財産(債務)も存在します。
相続人は、これらのプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになりますが、残された遺産のうち、預貯金や土地などのプラスの財産より、借金やローンなどマイナスの財産の方が多い場合は、「相続の方法」を検討する必要があります。
4 :相続から3ヶ月 >
各相続人が「相続の方法」を選択(相続の日から3ヶ月以内) 》click
相続には、3つの方法があり、相続が発生してから3ヶ月以内にどの方法によるかを選択しなければなりません。
1. 一般的な相続(単純承認)
特に何も主張をせず、そのまま3ヶ月経過すると、自動的に亡くなった方の権利・義務を無制限に引き継ぐことになります。
また、3ヶ月を経たずとも、遺産の処分をすると、単純承認したものとみなされます。
2. 遺産に借金が多い場合(相続放棄)
プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多いときには、引き継いだプラスの財産をすべて処分し、その処分したお金で引き継いだ借金を返済しても、まだ借金が残ってしまいます。
1.の単純承認によると、この残った借金は、相続前から持っていた自分自身の財産を充てて、返済して行かなければなりません。
こういった単純承認による相続の不利益を回避するため、相続放棄の手続きをとることで、財産・債務のすべての権利義務を一切放棄することができます。
相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をします。
3. 遺産がプラスかマイナスか不明の場合(限定承認)
亡くなった方の遺産のうち、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いか不明の場合や、思い入れのある特定の財産を相続したい場合などに、限定承認を選択します。
限定承認は、相続によって引き継いだプラスの財産の範囲内で、借金も合わせて引き継ぐ相続の方法で、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認」の申述をします。
なお、限定承認は、相続人全員で一致し、共同して行う必要があります。
5 :相続から4ヶ月 >
亡くなった方の「所得税・消費税」の申告(相続の翌日から4ヶ月以内) 》click
亡くなった方の1月1日~亡くなった日までの所得を集計して、相続の日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をします。
また、亡くなった方が個人事業主で、消費税の申告をしなければならない方であった場合には、所得税の申告と同様に、相続の日の翌日から4ヶ月以内に消費税の申告もしなければなりません。
6 V
相続人が集まり「遺産分割協議」にて遺産の配分を決定 》click
相続人同士の話し合いにより、誰がどの遺産を引き継ぐのかを協議(遺産分割協議)します。そして、遺産分割協議でまとまった分割内容を書面に記録し、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書は、後に、預金の名義変更、相続税の申告、土地家屋の相続登記などに使用します。
もし、遺産分割協議による話し合いで、遺産の分割がまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申立てを行い、家事審判官・調停委員を介して分割をまとめて行きます。
さらに、調停でも話し合いがまとまらない場合は、調停が不調となり終了し、調停申立時に審判の申立がなされたものとみなされ、自動的に審判手続きに移行します。
7 V
各相続人が相続した遺産の名義変更・相続登記 》click
遺産分割協議などにより、誰がどの遺産を相続するかが決まった後、それぞれの相続人が引き継いだ遺産の名義変更をして行きます。
亡くなった方が持っていた預金口座を引継ぐ場合は、「遺産分割協議書」と「戸籍謄本」などにより、自身が相続人である事、その銀行口座を引き継いだ事を証明して、名義の変更を行います。
引き継いだ遺産が土地・家屋などの不動産である場合は、所有権を第三者に主張(対抗)するため、所有権移転登記を行い、不動産の名義を亡くなった方の名義から相続人の名義へと変更します。
8 :相続から10ヶ月
相続税の申告と納税(相続の翌日から10ヶ月以内) 》click
【3】で調査した遺産(財産及び債務)の金額を算定・集計をして、相続税の金額を計算します。
遺産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は、相続の日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
また、「小規模宅地等の特例」・「配偶者の税額軽減」といった特例を適用する場合には、相続税がかからなくても、相続税の申告が必要になってきます。
» 「相続手続き」ご相談イメージ
相談② 相続手続きに必要な資料は?
» 亡くなった方の資料、相続人の資料、遺産に関する資料、に分けてご説明します。
相続手続きに必要な資料は多々あり、資料の取り寄せ先も多方面にわたります。また、亡くなった方の状況や相続人の個々の状況、さらには適用を受ける制度などによっても必要となる資料が異なります。
下記に、亡くなった方についての資料、相続人についての資料、遺産についての資料に分けて、それぞれの一覧を掲載しました。
なお、入手に手間のかかる資料については、当方が代理で資料の収集を行います。
□ 出生から亡くなった時までの戸籍謄本・戸籍の附票
□ 遺言書
□ 退職金の支払通知書
□ 金銭借入金証書
□ 介護保険の被保険者証の写し
□ 入所していた老人ホーム等の契約書や入所証など
□ 葬儀の領収書
□ マイナンバーカード又はカードの通知書
□ 贈与税の申告書
□ 遺産分割協議書
□ 印鑑証明書
□ 生命保険金の支払通知書
□ 身体障害者手帳
□ 土地・家屋の固定資産評価証明書
□ 土地・家屋の登記簿謄本
□ 土地の測量図
□ 土地・家屋の賃貸借契約書
□ 預金通帳・預金残高証明書(お亡くなりになった日付)
□ 株式、社債などの残高証明書(お亡くなりになった日付)
□ 非上場会社の株主である場合、その会社の決算報告書
□ ゴルフ会員権証
≫ 相続手続きの代行
相談③ 私に相続税は、かかりますか?
» まず、遺産額が基礎控除額(3,000万+600万×法定相続人)を超えてますか?
亡くなった方の財産の総額(相続税の対象となる正味の遺産額)が、基礎控除額を超えている部分に対して、相続税はかかってきます。
では、財産の総額(正味の遺産額)というのは何でしょうか?また基礎控除額とは何でしょう?
相続税の対象となる財産は、プラスの価値を持つ土地・家屋・預金・株式などの他、マイナスの価値である借金や未払金も含まれます。
さらに、これらの財産に、亡くなる前3年以内に贈与された財産を加え、お葬式の費用を控除したものが、相続税の対象となる正味の遺産額となります。
» 続きを読む
1亡くなった方の財産の総額(
相続税の対象となる正味の遺産額)
=「プラスの財産
」-「マイナスの財産
」+「亡くなる前3年以内に贈与した財産
」-「葬式の費用
」
2基礎控除額
=「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と決められています。
31と2を比較して
⇒ 1正味の遺産額が、2基礎控除額を超えていると、相続税の申告をする必要が出てきます。
参考:相続税の申告要否検討表
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相談④ 相続税の節税について知りたい
» かんたんな税額控除からご説明します。
相続税の節税については、いくつか方法がありますが、相続人個々の状況に応じて対象者となれる控除制度があります。
相続税の申告をすることで、適用を受けられるという単純な制度もあり、まずは特に複雑な手法をとる必要のない控除制度をご紹介します。
» 続きを読む
① 贈与税額控除:対象者)亡くなった方から3年内に贈与を受けている相続人等
→ その贈与を受けた際に支払った贈与税の額を、自分が負担すべき相続税の額から控除できます。
② 配偶者に対する税額の軽減:対象者)亡くなった方の配偶者(婚姻関係のある者。愛人はダメ)
→ 引き継ぐ遺産が最低1億6,000万円までについては、相続税がかからない制度。
③ 未成年者控除:対象者)相続開始時に未成年である相続人等
→ 自分が負担すべき相続税の額から、「(20歳-相続開始時の年齢)×10万円」を控除できます。
④ 障害者控除:対象者)相続開始時に障害者である相続人等
→ 自分が負担すべき相続税の額から、 一般障害者であれば、「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円」を、特別障害者であれば、「(85歳-相続開始時の年齢)×20万円」を控除できます。
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相談⑤ 亡くなった人も確定申告が必要?
» 亡くなった方についても、所得税や消費税の申告が原則必要となります。
所得税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得を集計して、申告と納税をします。亡くなった方の場合は、1月1日~亡くなった日までの期間の所得を集計して、申告(準確定申告)と納税をすることになります。
亡くなった方の申告(準確定申告)と納税は、相続人が行うことになると思いますが、その場合の申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。