※ 事前のご予約のうえ、お越し下さい。
マンション入口のインターホンにて「202」を押してください。
立川
ピンポーン♪
19時に相続相談の予約をしています立川です。
19時に相続相談の予約をしています立川です。
相続税理士
お待ちしてました。
つき当たり左手のエレベーターで2階にお願いします。
つき当たり左手のエレベーターで2階にお願いします。
立川
初めまして、立川です。
本日はよろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
相続税理士
初めまして、よろしくお願いします。
早速ですが、ご相談の内容をお伺いします。
早速ですが、ご相談の内容をお伺いします。
立川
先日、父が亡くなりまして、今後の相続手続きの流れを知りたいのでお伺いしました。
相続税理士
まずは お悔やみ申し上げます。
それでは、ご家族の構成から教えて下さい。
それでは、ご家族の構成から教えて下さい。
立川
この度、父が亡くなりましたが、母は健在です。
私には兄がおり、兄は結婚して子供が2人、私には子供が1人います。
私には兄がおり、兄は結婚して子供が2人、私には子供が1人います。
相続税理士
そうすると相続人様は3名様ですね。
相続関係図は、こんな感じになります。
相続関係図は、こんな感じになります。
立川
遺言書は無かったので、遺産は法定相続分(?)で分けなければならないのでしょうか?
相続税理士
遺言書が無ければ、法定相続分(お母様1/2・お兄様1/4・立川様1/4)を一つの目安として、相続人3名様の話し合い(遺産分割協議)で、引き継ぐ遺産を決めて行きます。
立川
話し合いで決められるのですね。良かったです。家族3人は仲良しですが、何か良いアドバイスを頂けますか?
相続税理士
遺産の分け方で、納付する相続税の金額が変わってきます。
皆様のご希望の遺産の分け方をいくつかご提示頂き、各パターンごとに、相続税の試算をしながらアドバイスさせて頂きます。
皆様のご希望の遺産の分け方をいくつかご提示頂き、各パターンごとに、相続税の試算をしながらアドバイスさせて頂きます。
立川
よろしくお願いします。
ところで、父の銀行口座が凍結されていますが、いつ頃引き出せるのでしょうか?
ところで、父の銀行口座が凍結されていますが、いつ頃引き出せるのでしょうか?
相続税理士
銀行口座は、先ほどの遺産分割協議の内容を記した書面(遺産分割協議書)と、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本)、ご自身の身分証明書などを銀行に持参すれば、預金を引き出せるようになります。
立川
遺産分割の協議があって、その後に預金の引き出しとなるのですね。
遺産をもし法定相続分の割合で引き継ぐとなると、A銀行の一つの口座を母が1/2、兄と私が1/4づつといった形で分けるのでしょうか?
遺産をもし法定相続分の割合で引き継ぐとなると、A銀行の一つの口座を母が1/2、兄と私が1/4づつといった形で分けるのでしょうか?
相続税理士
そのような分割でも良いですし、それぞれの遺産取得額が法定相続分の割合となる様に、A銀行の口座すべてをお母様、B株式をお兄様、C銀行の口座すべてを立川様という分割も可能です。
立川
土地や建物の名義変更のタイミングも同じですか?
相続税理士
そうですね。遺産分割協議を経て、引き継ぐ人が決まり、名義変更の登記をすることになります。
立川
相続税の支払いは、いつ行うのですか?
納税の支払い用紙が税務署から郵送されて来るのでしょうか?
納税の支払い用紙が税務署から郵送されて来るのでしょうか?
相続税理士
相続税は、納税者側(税理士が代理)で計算して、その申告書類を税務署に提出します。
申告書の提出期限は、お亡くなりになった日から10ヶ月以内で、相続税の納税も同じ期限です。
支払い用紙(相続税の納付書)は、当方で申告書類と一緒にご用意して、納税の必要がある相続人様にお渡しします。
申告書の提出期限は、お亡くなりになった日から10ヶ月以内で、相続税の納税も同じ期限です。
支払い用紙(相続税の納付書)は、当方で申告書類と一緒にご用意して、納税の必要がある相続人様にお渡しします。
立川
相続税のお支払いも遺産分割協議の後になるのでしょうか?
相続税理士
いいえ。相続税については、あくまでもお亡くなりになった日から10ヶ月以内に申告・納税をします。なので、遺産分割の話し合いが上手く行かず、分割の決定が10ヶ月を超えるような場合は、遺産分割が未済の状態(未分割)のまま、10ヶ月以内に申告と納税をします。
立川
そうなると、後々、大変そうですね・・・
相続税理士
そうですね。未分割の状態による申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の減額といった、相続税を大きく軽減できる措置が適用できませんので、遺産分割の決定後に改めて適用を受ける手続きをとります。
立川
不明だった流れが解りました。
今日は、どうもありがとうございます。
今日は、どうもありがとうございます。
相続税理士