準確定申告
相続税理士
こんにちは。相続税理士です。
確定申告期間お疲れ様でした。
確定申告期間お疲れ様でした。
立川
お疲れ様でした!
毎年この時期は、税務署が混雑しますよね…
毎年この時期は、税務署が混雑しますよね…
先日、税務署で「じゅん確定申告について~」という相談者さんの声が聞こえたのですが、何でしょうか?
相続税理士
それは、「準(じゅん)」確定申告ですね。
お亡くなりになった方の、その年の1月1日~亡くなった日までの所得税の申告になります。
お亡くなりになった方の、その年の1月1日~亡くなった日までの所得税の申告になります。
立川
毎年の確定申告と何か違うのですか?
相続税理士
基本的には一緒です。
お亡くなりになった方が、死亡の日までに支払った社会保険料や生命保険料などについても、毎年の確定申告同様、所得控除が受けられます。
お亡くなりになった方が、死亡の日までに支払った社会保険料や生命保険料などについても、毎年の確定申告同様、所得控除が受けられます。
また、配偶者控除や扶養控除については、お亡くなりになった日の現況により判断して適用します。
立川
ご家族(相続人)も、3月の確定申告時期は大変ですね・・・
相続税理士
準確定申告は、毎年の確定申告と期限が異なり、全て3月という訳ではありませんよ。
毎年の確定申告は、翌年3/15が申告期限ですが、準確定申告は亡くなった日の翌日から4ヶ月以内です。
毎年の確定申告は、翌年3/15が申告期限ですが、準確定申告は亡くなった日の翌日から4ヶ月以内です。
立川
期限が違うのですね!
でも4ヶ月は早いですね。
でも4ヶ月は早いですね。
相続税理士
そうですね。所得税が還付になる方も多く、多少融通を利かせてくれると思いますが、法律上の期限は4ヶ月以内です。
他に毎年の確定申告と異なる点は、相続人等の情報を記載した「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付します。
他に毎年の確定申告と異なる点は、相続人等の情報を記載した「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付します。
立川
たしかに、実際に申告手続きをするのは、お亡くなりになった方ではなく、ご家族ですものね。税務署もそのご家族(相続人)の方の連絡先等の情報は必要になって来ますね。
相続税理士
相続人さんが、複数いらっしゃる場合は、各相続人の連署で準確定申告書を提出することになります。
立川
相続人さんは、 お葬式や相続手続きなどがあり、さらに相続税、所得税の申告と大変ですよね。
相続税理士
お亡くなりになった方がサラリーマンであれば、原則、会社が年末調整で所得税の計算をしてくれますし、所得が、公的年金等(400万円以下)のみの受給者であった方も準確定申告を省略できます。
立川
なるべくご負担のかからぬ方法でお願いします!