退職金Study
- 宝くじの当選金は、所得税が課されない。
- 生前にもらう退職金は、所得税の対象
退職所得に対する所得税の計算は優遇されている。 - 死亡退職金は亡くなった方の相続財産(みなし相続財産)で、相続税の対象。
死亡退職金を受け取る相続人に対して、相続税非課税額の枠がある。
「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」(当せん金付証票法13条)
宝くじの当選金は、所得税が非課税の扱いになり、住民税もかかりません。また、宝くじの当選金部分について、確定申告をする必要もありません。
当選金の受取りについては、税金がかかりませんが、その後の当選金の扱いによっては、税金の課税対象となってきます。
例えば・・・
当選金を誰かにあげた場合、贈与税の課税の対象になります。当選金のうち500万円を誰かにあげるとすると、年間110万円の贈与税の基礎控除額を超えるので、その贈与を受けた人が贈与税を支払う必要が出てきます。
当選金をそのまま銀行に預金しておいて、その預金に対して利息がついた場合は、利息について所得税・復興特別所得税が15.315%かかります。
当選金を亡くなるまで保有していた場合は、その保有していた当選金は、遺産となり、現金・預貯金として相続税の課税対象となってきます。
生前にもらう退職金退職金は、一生にそう何度も得られる所得ではなく、仕事を離れ収入が無くなる老後の生活保障等を考慮して、所得税の負担が軽減されるしくみとなっています。
具体的には、(退職金の額-※退職所得控除額)×1/2×所得税率で、所得税が計算されます。
※退職所得控除額は、勤続年数によって、次の様になります。
・勤続年数20年以下:40万円×勤続年数 (最低80万円)
・勤続年数20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20万円)
長くお勤めになるほど退職所得控除額が大きくなり、さらに退職金の額面から退職所得控除額を控除した後の金額が、1/2されますので、税負担が非常に軽くなります。
死亡退職金(みなし相続財産)相続税法上の「みなし相続財産」となる退職金は、企業等にお勤めの方が死亡して、死亡後3年以内に支給が確定した退職金が該当します。
また、生前に退職して、その後死亡し、死亡後3年以内に支給が確定した退職金も「みなし相続財産」となります。
上記のみなし相続財産となる退職金の支給があった場合、退職金は亡くなった方の遺産として相続税の課税対象となりますが、その退職金を受け取る相続人について、500万円×法定相続人の数までの非課税額の枠が設けられています。