贈与とは?Study

POINT!
  • 贈与には、もらう側に受諾の意思があること。
  • 贈与税の基礎控除額は、暦年で110万円
  • 贈与税が非課税となる財産:
    ①社交上必要と認められる香典など ②扶養義務者から生活費や教育費として受けた財産
贈与とは

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(民法549条)

●この場合の意思の表示方法は、書面でも口頭でもOKです。ただし、口頭の場合は、履行の終わらない部分は、いつでも取消しが可能で、書面による場合は取消しが不能です。なので、きっちり贈与をする場合には、贈与契約書を交わします。

●贈与には、特殊な形態として、「定期贈与」・「負担付贈与」・「死因贈与」があります。
・定期贈与:「毎年100万円づつ、10年間贈与する」といった定期の給付を行う贈与
→基礎控除額以下に思えますが、10年間で1,000万円を贈与する権利が課税対象となります。

・負担付贈与:「家をあげる代わりに、借金を返済して」というような、贈与を受けた者に一定の給付をする義務を負わせる贈与
→もらう財産の価額から、負担額を控除した価額(得した分)に贈与税が課税されます。

・死因贈与:「自分が死んだら、住んでいる土地と家をあげる」というような、贈与をする者の死亡で効力が発生する贈与
→贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。

贈与税の基礎控除額

1/1~12/31の暦年で110万円です。

例えば、平成30年に200万円の贈与を受けた場合、200万円-110万円(基礎控除額)=90万円が贈与税の課税対象となります。
翌年31年に、新たに100万円の贈与を受けた場合、基礎控除額も新たに1年間で110万円が使えるので、100万円<110万円(基礎控除額)で、31年は贈与税の課税ナシとなります。

贈与税の非課税財産

贈与税の非課税の対象となる財産は、①社交上必要と認められる香典・祝物・見舞金など②扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産のほか、次のようなものがあります。

③法人からの贈与により取得した財産(贈与税は非課税だけど、所得税の対象)
④相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく、相続税の対象)
⑤心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑥特定障害者扶養信託契約に基づく給付金の受給権
⑦公職選挙法の候補者が、選挙運動に関し贈与を受けた財産で報告がなされたもの
⑧公益事業用財産
⑨一定の特定公益信託から交付を受ける金品