控除できる葬儀費用
相続税理士
こんにちは。相続税理士です。
毎日暑いですね。
毎日暑いですね。
立川
ホント暑いですね…
先日、知人の葬儀に参列して参りましたが、礼服が汗でびっしょりです。クリーニングに出さないと・・・
先日、知人の葬儀に参列して参りましたが、礼服が汗でびっしょりです。クリーニングに出さないと・・・
ん? クリーニング代ってどういう扱いになるのですか?
あと、葬儀参列用に真珠のネックレスも買ったのですが・・・
相続税理士
それは、立川さん個人の生活費の範囲でお願いします・・・
立川
ネックレスは、前から欲しくて、夏のボーナスで買ったのです!
相続税理士
は、はぁ。それは、よかったですね。
葬儀の参列者は関係ありませんが、お亡くなりになった方の相続税の申告に際し、相続税の課税価格から控除できる葬儀費用があります。
葬儀の参列者は関係ありませんが、お亡くなりになった方の相続税の申告に際し、相続税の課税価格から控除できる葬儀費用があります。
立川
ネックレスいけますかね♪
相続税理士
相続税法基本通達13-4で、葬儀費用の範囲が挙げられています。
① 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
例):本葬費用、お通夜の費用、密葬費用など
② 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
例):お布施、お車代など
③ ①又は②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
立川
パールは涙の象徴なので、お葬式で唯一身に付けて良いアクセサリーなのです・・・
相続税理士
そういう雑学はいいから・・・
逆に、相続税法基本通達13-5で、葬式費用とならないものも挙げられています。
逆に、相続税法基本通達13-5で、葬式費用とならないものも挙げられています。
① 香典返戻費用
② 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③ 法会に要する費用
例):初七日法会の費用、四十九日法会の費用
④ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
立川
相続税理士
おぉ!流石です。
立川
ボーナスアップ希望。
相続税理士
いやぁ。毎日暑いですね。
立川
ボーナスの精霊に頼むか・・・
POINT
- 葬儀費用、お布施などは、相続税の課税価格から控除できる。
- 墓碑や墓地の購入費用は、相続税の課税価格から控除できない。
- 受け取った香典(社会通念上相当と認められるもの)には、贈与税が課税されない。