相続税・贈与税の試算

相続税はいくら?贈与税はいくら? 税額を知れば、誰が何を相続した方が良いか」「贈与をして、相続対策をすべきかなど、進む方向が見えて来ます。
また、二次相続も考慮したシミュレーションを行うことで、より効果的な相続対策が検討できます。

相談例目次

相続税の試算 相続シミュレーション(遺産分割・2次相続) 贈与税の試算(土地の贈与) »

相談① 相続税の試算をしてほしい

 » 遺産に関する資料とヒアリングをもとに、税理士が相続税を試算します。

相続税を試算するにあたり、まずは[1]遺産を評価し、次に[2]相続税の総額を算出します。
最後に、その相続税の総額を[3]各相続人ごとに、引継いだ遺産額の割合で分担します。

 1 :遺産を評価

遺産評価に関する資料の収集  》open

遺産の評価とは、遺産価額の算定になります。
現金であれば、現金額がそのまま評価額となりますが、土地・家屋・株式などは、原則として財産評価基本通達を基に評価して行きます。

下記必要資料をご用意頂き、税理士が遺産の評価を行います。
評価資料については、当方が代理で収集できるものもございます。

【 遺産の評価に必要な資料 】

預貯金:通帳又は預金残高の概算メモなど

土地:土地登記簿謄本・測量図・公図

家屋:家屋登記簿謄本・固定資産の評価証明書(固定資産税の納税通知書による代用可)

借地や借家:土地・家屋の賃貸借契約書

有価証券:証券口座残高・保有有価証券一覧のメモなど(配当金通知書にて保有株式の確認)

ゴルフ会員権:会員権証

生命保険金:保険証券(保険契約の内容がわかる書類)

借入金:金銭借用証書・返済予定表

生前贈与:過去の贈与税の申告書

資料みほん

 2 :相続税の総額を算出

相続税の計算をします  》open

[1]で評価した遺産の総額をもとに、遺産全体の相続税額を算出します。
遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除し、法定相続分で按分。
按分後の法定相続人の各取得金額に、相続税率を適用して、相続税額を算出。
≫ 参考「相続税率」


(例)遺産の総額:8,000万円 相続人:花子(妻)・一郎(長男)・次郎(次男)の3名
法定相続分:花子1/2・一郎1/4・次郎1/4

 3 :各相続人の負担額を計算

遺産分割協議での検討  》open

遺産全体にかかる相続税の総額は、各相続人が引継いだ遺産額の割合で分担します。
多額の遺産を引継いだ方は多くの税負担を、少額の遺産を引継いだ方は少ない税負担となります。

誰が、どの遺産をいくら引継ぐか(遺産分割)により、相続税額が大きく変わる場合があります。
お話を伺いながら、遺産分割のケースごとにシミュレーションをしてまいります。


(例)遺産分割協議にて、遺産の総額8,000万円のうち、花子が土地4,000万円、一郎が家200万円と現金1,800万円、次郎が現金2,000万円を引継ぐことになった。

» 「相続税の試算」ご相談イメージ

 

相談② 相続税が少額になる遺産分割を知りたい

 » 相続シミュレーションで検討しましょう。

誰がどの遺産を引継ぐか(遺産分割)によって、相続税額が大きく変わる場合があります。
今回の相続だけでなく、次の相続(2次相続)も視野に入れたシミュレーションを行い、遺産の分割を検討しましょう。

< 相続シミュレーションの例 >

被相続人:太郎
遺産総額:8,000万円
相続人:花子(妻)・一郎(長男)・次郎(次男)の3名
法定相続分:花子1/2・一郎1/4・次郎1/4

花子の固有財産:2,000万円
2次相続の遺産は、法定相続分(一郎1/2・次郎1/2)で分割

分割のケース別に相続税を試算し、2次相続シミュレーションも含めて、遺産分割を検討します

ケース① 遺産が未分割の場合

遺産が未分割の場合、法定相続分で分割したものとして、相続税を計算します。
遺産が未分割の為、配偶者の税額軽減は、適用不可

相続税の総額は、350万円になります。

 ケース② 法定相続分で分割する場合

法定相続分で遺産を分割したことにより、配偶者の税額軽減が適用可

相続税の総額は、160万円になります。

≫ ①と②を比較

» 比較表①と②
 配偶者の税額軽減を適用することで、相続税額が①350万円から160万円に減少しました。

≫ 閉じる

ケース③ 配偶者がすべての遺産を相続

配偶者の税額軽減を活用し、相続税額が0円となる。

最少:相続税の総額は、0円になります。

≫ ②と③を比較

» 比較表②と③
 配偶者が相続する遺産を、②法定相続分の4,000万円から、③全ての遺産8,000万円に増やすことで、配偶者の税額軽減を有効活用し、相続税の総額が0円となりました。

≫ 閉じる

ケース④ 2次相続のシミュレーション

1次に比べ、2次相続では基礎控除額が減少(4,800万円→4,200万円)
配偶者の税額軽減は適用ナシ(一郎・次郎は、花子の配偶者ではない)

1次相続において、配偶者がすべての遺産を相続するケースで、相続税0円と最少になりましたが、1次と2次の相続税額合計で比較すると・・・

1次と2次の相続税額合計は法定相続分で分割するケースが340万円配偶者がすべて取得するケースが770万円となり、②の分割の方が相続税が少なくなります

 

相談③ 贈与する土地の贈与税を知りたい 

 » 贈与する土地の評価を行い、贈与税を試算します。

贈与税の計算をする場合、まず贈与する土地を評価し、次に贈与税の金額を算出します
贈与にあたっては、4つの贈与暦年贈与 住宅取得資金の贈与 ③配偶者控除 相続時精算課税についても検討・試算します。

〔1〕贈与する土地を評価

財産評価基本通達を基に、倍率方式・路線価方式により土地を評価します。
土地の評価に必要な登記簿謄本測量図公図などの資料については、当方にて収集し、土地の利用状況や地形の影響による調整等を行いながら評価をしてゆきます。

〔2〕4つの贈与を検討

贈与に対するご要望・お考えを伺い、適切な贈与を検討します。

暦年贈与・・・基礎控除額110万円 ≫ 参考blog

▷ 住宅取得資金の贈与・・・住宅を取得等する為の資金贈与(土地の贈与には、無関係)≫ 参考blog

配偶者控除の活用・・・配偶者控除(最高2,000万円)を活用した夫婦間の贈与 ≫ 参考blog

相続時精算課税・・・①に代えて、特別控除(最大2,500万円)を活用した贈与

〔3〕贈与税を計算

= 暦年贈与
(土地の評価額-110万円)×速算表の税率

= 配偶者控除の活用
(土地の評価額-配偶者控除額(最高2,000万円)-110万円)×速算表の税率

= 相続時精算課税
(土地の評価額-特別控除額(累積で2,500万円))×20%

≫ 参考「速算表の税率」

 

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